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ena個別ひばりが丘

自転車に関する道路交通法の改正について

コメント数:0   投稿日:2024/11/05 19:34:05 

こんにちは。

 

ena個別ひばりが丘です。

 

2024年11月1日から、

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

大きな罰則規定は2つ。

 

① 運転中のながらスマホ

  スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通

  話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止さ

  れました。ただし、停止中の操作は罰則の対象外です。

 

  違反者には、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科

  せられます。

  また、交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役ま

  たは30万円以下の罰金が科せられます。

 

 

② 酒気帯び運転及び幇助

  自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の

  提供に対して新たに罰金が整備されました。

  違反者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科

  せられます。

  自転車の提供者にも、3年以下の懲役または50万円以下の

  罰金が科せられます。

  酒類の提供者・同乗者には、2年以下の懲役または30万円

  以下の罰金が科せられます。

 

自転車は便利でクリーンな乗り物です。

安全に使いたいですね。


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mailto: hibarigaoka@ms.ena.co.jp

 

 

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