ena個別ひばりが丘
自転車に関する道路交通法の改正について
コメント数:0 投稿日:2024/11/05 19:34:05
こんにちは。
ena個別ひばりが丘です。
2024年11月1日から、
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
大きな罰則規定は2つ。
① 運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通
話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止さ
れました。ただし、停止中の操作は罰則の対象外です。
違反者には、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科
せられます。
また、交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役ま
たは30万円以下の罰金が科せられます。
② 酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の
提供に対して新たに罰金が整備されました。
違反者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科
せられます。
自転車の提供者にも、3年以下の懲役または50万円以下の
罰金が科せられます。
酒類の提供者・同乗者には、2年以下の懲役または30万円
以下の罰金が科せられます。
自転車は便利でクリーンな乗り物です。
安全に使いたいですね。
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